7 あなたの家畜と、あなたの国のうちの獣とのために、その産物はみな、食物となるであろう。
7 更にはあなたの家畜や野生の動物のために、地の産物はすべて食物となる。
あなたは六年のあいだ、地に種をまき、その産物を取り入れることができる。
安息の年の地の産物は、あなたがたの食物となるであろう。すなわち、あなたと、男女の奴隷と、雇人と、あなたの所に宿っている他国人と、
あなたは安息の年を七たび、すなわち、七年を七回数えなければならない。安息の年七たびの年数は四十九年である。